【第6回】家が競売にかけられた~早めに対処すれば債権者も取下げやすい

一度競売にかけられてしまっても、早期に対処することで競売を止めたり、取下げられる可能性があります。

今回は債権者の事情に着目して、競売取下げのポイントを解説します。

 

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1 金融機関の内部事情

住宅ローンを滞納し金融機関からの督促を放置していると、金融機関から期限の利益喪失(一括返済)の通知が届きます。一括返済ができないと、住宅ローン保証会社からローンを譲り受けた旨(代位弁済)の通知があり、その後、保証会社は競売申立ての手続きに入ります。

 その期間は金融機関によってさまざまですが、早ければ滞納から3か月~半年で代位弁済し、その後1~2か月ほどで競売申立てという先が見受けられます。

つまり金融機関としては後述する競売後の手続きを含めるとおよそ1年以上かけて回収することになります。しかし実際のところ1年以上かけて競売するより物件を売却するなどして早期に回収する方が金融機関にとっても望ましい解決方法なのです。

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2 競売申立て直後ならまだ間に合います

 競売を申し立てる場合、債権者は競売にかかる費用の前払いとして予納金(60万円~200万円)を裁判所に納める必要があります。

予納金は、主に不動産の現況調査費用等に使われるのですが、この現況調査は競売開始決定通知の2~3か月後に行われます。

つまり競売開始決定通知の直後であれば実質的な費用が発生していませんので、債権者に取下げに応じてもらう交渉が可能です。

 

以上のように、競売にかけられてしまっても競売開始決定後すぐであれば取下げの可能性は高いです。競売にかけられる前であれ後であれ、ポイントは『早めに対処すること』ですので、まずは専門家の弁護士にお早めにご相談ください。

 

 

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